中小企業等経営強化法に係わる証明書の発行について
Issue of Certificates
日本エステティック工業会にて
発行する証明書
1.はじめに
当工業会では、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件」に係る証明書を発行しております。
詳細については下記説明をご一読ください。
2.制度の概要
制度については、下記中小企業庁のウェブサイトの各項目をご覧ください。
- 1.
工業会等による証明書について
(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)
- 2.
- 3.
税制措置の対象設備に関する留意事項
(中小企業庁から税制措置を利用する事業者の皆さまへのお知らせ)
- 4.
- 5.
- ※
先端設備導入計画に係る固定資産税の特例については、市区町村によって対象となる設備や業種、
特例率等が異なる場合があるため、詳細については、中小企業庁または市区町村にお問い合わせください。 - ※
中小企業等経営強化法に基づく税制措置についてご質問がある場合は、中小企業税制サポートセンターへお問い合わせください。
中小企業税制サポートセンター
TEL 03-6281-9821
平日 9:30-12:00 13:00-17:00
3.当工業会が担当する対象設備(細目)の一覧と様式
当工業会が証明書を発行している対象設備(細目)は下記の通りです。
- 減価償却資産の種類 器具備品
- 設備の種類又は細目 理容 又は美容機器
4.証明書発行申請書類
以下の書類一式を同封し、当工業会事務局へご提出ください。
※提出前に事務局宛にご連絡ください。
※様式、記入例は適宜更新する場合がありますので、
掲載されている最新版と相違が無いかお手数ですが、申請前にご確認ください。
-
① 様式1
-
② 様式2
-
③ エビデンス資料(原則日本語)
- 当該設備の性能が分かるもの(生産性向上要件の計算の際に用いた数値が分かるもの)
- 当該設備の販売開始年度がわかるもの
- 一代前モデルの性能が分かるもの(生産性向上要件の計算の際に用いた数値が分かるもの)
- 一代前モデルの販売開始年度がわかるもの
- 旧モデルが全くない最新モデル(当該設備)について申請される場合は、社内に類似する機能
- 性能を持つ設備が無いことを確認の上、当該設備に旧モデルが全くないことの理由、考え方等を説明した資料
- エビデンス資料は、原則製造事業者の公表資料(カタログ、ホームページ等)をご用意ください。
また、該当する部分をマーカーで色づけする等、確認作業の際にわかりやすくしてください。
④ 返信用レターパックライト
(宛先を記入してください)
5.証明書発行に要する期間
- 内容等により、申請書類が当工業会に到着後、発行までに2週間程度要する場合があります。
- また、申請件数等によって発行に要する期間が長くなる可能性もございますので予めご了承ください。
- 申請書到着後に不備があった場合は、申請書類に記載のメールアドレスに連絡します。
6.証明書発行事務手数料
証明書発行にかかる事務手数料は下記の通りです。
- 発行した証明書を返送する際に請求書を同封いたします。(振込手数料はご負担ください)
申請事業者がJEIA会員企業の場合
証明書1通につき、1,100円(税込)
再発行の場合:無料
申請事業者が上記以外の場合
証明書1通につき、3,300円(税込)
再発行の場合:無料
7.証明書の再発行
証明書の再発行を希望の際は下記ご留意の上、申請してください。
- 返信用レターパックライト(宛先を記入してください)を同封してください。
8.問い合わせ先
問い合わせ等は、お問い合わせフォームよりお願いします。
フォームへご入力いただいたメールアドレスへご連絡いたします。
9.その他(留意事項)
- 税制措置に関しては、税務署および市区町村にご確認ください。
- 過去に発行した証明書の「発行事務手数料」の入金確認ができない場合は発行しておりません。