2023.04.19
工業会
高密度焦点式超音波(HIFU)による施術の即時中止のお願い
令和5年3月29日、消費者庁 消費者安全調査委員会より、「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」調査報告があり、エステティックサロンでのHIFU施術が人体に危害を及ぼすリスクが高いことから、会員並びに関係者の皆様には「注意喚起」と「使用禁止」の周知の徹底をお願いしてまいりました。
エステティック業界としても、2017年の国民生活センターによる注意喚起に基づいてHIFU施術の危険性について事業者にHIFU施術の自粛を依頼してまいりましたが、一部のサロンにおいて、未だにHIFU施術が行なわれているとの報告を受け、4月19日付で特定非営利活動法人日本エステティック機構(理事長 福士政広)、並びに、一般社団法人日本エステティック振興協議会(理事長 瀧川睦子)より、高密度焦点式超音波(HIFU)による施術の即時中止のお願いが発信されました。
当工業会として、機構・協議会から発表されました「高密度焦点式超音波(HIFU)による施術の即時中止のお願い」について賛同すると同時に、自社のカタログ・ホームページ・SNS等の広告物の再確認についてお願いを通知させていただいており、また、会員の皆様から「広告物に関する景表法・薬機法 誓約書」のご提出をいただいております。
しかしながら、美容機器メーカーによる展示会、SNS等でも、「ハイフに代わる」「ハイフよりも・・・」等の表現を用いた広告が目に付くようになり、「ハイフ」「HIFU」という表現を用いることで、いわゆる「ハイフ」と誤認、「ハイフ」より優れていると、消費者に誤認を与え「優良誤認」になりかねない可能性がありますので、引き続き、「注意喚起」と「使用の禁止」のご協力を申し上げます。
また、サロン経営者の皆様には以下の発信がなされています。
HIFU施術を中止する場合、現在、HIFU施術のコースを契約締結している場合は、お客様にHIFU施術が人体に危害を及ぼす危険性がある旨のご説明をした上で、他のHIFUを使用しない施術コースに変更していただくようにお願いしてください。
もし、お客様がコース内容の変更に応じていただけずコースの解約を希望された場合は、速やかに解約に応じていただくようお願い申し上げます。
なお、「HIFU」と名称が異なる場合においても、HIFUと同種の機器であれば、同時に施術中止の対応をしていただくようお願い申し上げます。
今後、エステティックサロン事業者の皆さまが今回のHIFU施術の即時中止の要請に応じていただけず、実際に消費者の皆さまに被害を発生させた場合には、施術サロンのみならず、エステティック業界全体への消費者の信頼が著しく損なわれることになります。
そのような事態が生じないよう、そしてこれ以上の消費者被害を拡大させないためにも、是非ともご協力をお願い申し上げます次第です。
各位におかれましては、エステティック産業の健全な発展および消費者保護に引き続きご協力賜りたく存じます。
高密度焦点式超音波(HIFU)による施術の即時中止のお願い(pdf)
消費者庁 ホームページ【調査報告書・概要版・YouTube動画があります】
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/