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2024.10.28

官公庁

消費者庁 「SNS でPR 投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起について

令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20 代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ(以下「ライフパートナーズ」といいます。)及び株式会社NEOマーケティング(以下「NEO マーケティング」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

 

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